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準確定申告とは
<準確定申告>とは確定申告を必要とする被相続人(例:亡夫)が、確定申告を行う前に亡くなった場合、その年の所得税や消費税等の申告を相続人(例:私)が被相続人の住所の管轄税務署に代理で申告すること。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内。納税期限も同様の条件で定められており、例えば8月1日に死亡を知った場合は12月1日までに準確定申告をし納税する。相続人全員で行う(共同の連署、押印が必要)が、未成年者が相続人にいる場合は親権者が代理できる。保険料、医療費の所得控除は被相続人が亡くなった当日までに支払った金額が対象。
この4ヶ月以内という期限は悲しみの気持ちに暮れていると、あっという間。私も超ギリギリで手続きをした。
やり方がわからない・・・税務署に相談した話し
ふるさと納税で確定申告はしたことがあるものの、準確定申告なんて夫が亡くなって初めて知った制度。
インターネットで調べても申告の仕方がいまいちわからず、21年の年末に税務署を訪問。そうすると、
- 確定申告の相談には予約が必要
- 年内は相談は受け付けておらず(→期限ギリギリの予約は危険!)
- 2022年になったら予約ではなく、整理番号順
との回答だった。
今回学んだことは「4ヶ月もある」ではなく、「何事も早めに行動しよう」。
とりあえず、「準確定申告」に必要な書類を貰えたのと、国税庁のサイトで「電子申告」も可能であることを丁寧に教えてもらった。
税理士など専門家に相談するのが肝要だが、税務署に聞いても今回は解決できたので例としてあげておく。
準確定申告の書類って?
私が今回もらった書類は「通常の確定申告の書類」だ。
なんと、「準確定申告」専用の書類があるわけではなく、通常の確定申告の書類に「準」と手書きで記入すれば「準確定申告」として使えるという。税務署では「準」をスタンプで押してもらった通常の確定申告の書類をもらった。
この点、通常の確定申告の書類は見たことがあったので、準確定申告専用書類ではなく安心できた。
国税庁のHPからネット経由で書類作成をしてもOK!プチ電子申告のススメ
国税庁のサイト「確定申告書類作成コーナー」は下記
上記にアクセス後したら下記2ステップで準確定申告の書類作成ができる。
- <申告書等を作成する>をクリック
- <所得税>をクリック
国税庁の案内通りに進めることで詳細を記載でき、書類が作成される。
作成された書類はPDFファイルにダウンロードできるため、こちらをプリントし後日、税務署に提出すれば準確定申告の完了である。
今回の方法は、書類作成までは電子、提出は紙なのでプチ電子申告と名付ける。(このブログ内でのみ通用)
本当の「電子申告」の場合、必要なソフトのダウンロードや電子証明書の取得が必要であるため、これらの作業が難しいと感じる場合は、上記方法や電子申告を税理士に任せる方法もある。
準確定申告の必要有無
準確定申告は全員が必要なわけではない。国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」の確認が必要。
納税が必要な場合もあるし、準確定申告によっては還付金が発生する場合があり、申告をしなければ得られるはずだった還付金が受け取れない。
我が家の場合は医療費控除が多く、今回は17万円程度還付される予定。
決して少なくない金額なので、辛い気持ちを押し殺して手続きをして良かったと思った。
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