家庭裁判所に申し立てた特別代理人が無事に受理されました

長かった・・・。

本当に長かった・・・。

ウダウダ悩んで長くしたのは私ではあるけれども。

家庭裁判所に申し立てた特別代理人が無事に受理されました。

目次

Contents

特別代理人とは

夫がなくなり、夫の財産の相続人は3人。

私と4歳長男、2歳次男。

私たち3人は相続財産に対して「利益相反」の関係になります。

利益相反>とは、当事者間の行為が、一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になること

ただ、子ども達は未成年でまだ相続財産をどう分割するのが自分にとって最良か判断ができません。

それでも私が子ども達の代わりに一人で財産はこうわけよう!と決められないのです。

法律上は子ども達といわば敵対同士になってしまうから。

そのため、私以外の誰かに子ども達の「特別代理人」になってもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。

遺産分割協議書の作成

特別代理人を家庭裁判所に申し立てるためには

「遺産分割協議書」

最初に作成しなくてはいけません。

これ、私の中で最初は「なんか順番が変だな~~」と思いました。

×

特別代理人を裁判所に申し立てて選任

選任された人と遺産分割協議をする

ではなくて、

こちらで仮で決めた特別代理人と遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を家庭裁判所がチェック

遺産分割協議書に問題がなかったら特別代理人もOK。

これは、家庭裁判所が遺産分割協議書の内容をチェックして違和感がなければ特別代理人も変ではないよね、ってことらしいです。

たしかにそれでしか判断できないよね~と後から納得。

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この遺産分割協議書の作成が本当に大変だった。

詳細は上の関連記事をぜひ見てもらいたいです。

流れ

11月:ようやく重い腰をあげ「遺産分割協議書」の作成にとりかかる

2月:遺産分割協議書が出来上がる。(色々な会社にきいてまわってたら時間かかりました・・・)

3月初:遺産分割協議書と特別代理人に申し立て書を家庭裁判所に提出(郵送)

3月末:裁判所から電話で追加書類の提出を求められる

4月:裁判所から「照会」が私、特別代理人にそれぞれくる(郵送)→すぐに回答(郵送)

5月:家庭裁判所から特別代理人の申し立ての受理の連絡(郵送)

家庭裁判所とのやりとりはほとんど郵送ですみました。

ここ最近はずっと郵便受けをドキドキしながら確認していました。

ようやく動き出せると思ったら

これでようやく、銀行の窓口にいって銀行口座の凍結をお願いできます。

動き出せる。

あぁ~長かったー。

と、思ったら銀行窓口は予約が必要

なかなか予約があいておりません…。

とれた予約は1か月くらい先…

本当に人が亡くなると手続きって大変です。

新たな問題が勃発

夫が不動産を所有していて、現在これの問題がでてきました。

一難去ってまた一難。

すごいなぁ。

よくもまぁこんなに問題が次々と発生するもんだ。

夫が生きていたらどんな問題も2人で立ち向かっていく元気はあったんだけども。

というか利害関係が一致した相談相手がしっかりいるって心強いって本当に思う。

相談相手もいないと溜息ばかりでてしまいます。

でも、相続しちゃったし、頑張りますか~。

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